一般的に日本人がアメリカで働く場合に取得が可能となるビザは基本的には以下にありますH,L,Eのいずれかです。 また、ビザ申請業務は当社と提携しているハワイ州の法律事務所によって行われます。
HビザにはH1からH4まで4種類ありますがH-1Bビザがなかでも人気があります。 ここでは 別名”スペシャリスト”ビザと呼ばれているこのH-1Bビザについて説明します。
アメリカの4年生大学またはそれと同等のレベルの教育水準をもつ方はこのビザの申請資格があります。(場合によっては高校卒業でも可) このビザを申請するためにはまずアメリカでの雇用主(スポンサー)をみつけなくてはなりません。 雇用主が見つかった段階で、労働省(Department of Labor)へ労働条件申請書(Labor
Condition Application)を申請し、許可された後移民局への申請となります。 このビザの有効期間は3年ですが、その後延長が可能で、最長6年までの滞在が可能となります。 H-1Bビザは複数の雇用主からのオファーが可能です。H-1Bからは永住権への変更も可能です。
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Lビザは同系企業内転勤者ビザ(いわゆる駐在員ビザ)と呼ばれ、マネージャー格に発効されるL1-Aと技術者に発効されるL1-Bの2種類があります。
ここでは一般的なL1-Aビザについて説明いたします。
日本にある会社がアメリカ(ハワイ)に子会社を設立し、(ハワイでの株式会社設立については、こちらをご参照下さい)その子会社に駐在員として赴任するケースなどはこのL1-Aビザの申請をいたします。
有効期間は最長7年です。 会社運営1年後には永住権の申請が可能です。
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Eビザは貿易を目的としたE-1ビザと、投資を目的としたE-2ビザがあります。 投資額は投資したビジネスの種類にもよりますが、 2000万円とも3000万円ともいわれております。 有効期間は通常5年です。( その後延長も可能です) I-94(滞在許可)が1年しかでない場合もありますので注意して下さい。 Lビザの条件を満たしたEビザ保有者の場合は永住権への変更が可能です。
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実際には上記の就労ビザを申請する前にこのBビザを取得するケースが多いです。
Bビザは短期の商用、または長期の観光の場合に発行されるビザです。
アメリカで会社を設立したり、事務所を構えたりする場合、まずこのBビザで赴任し会社立ち上げに必要な準備をしてその後、アメリカに滞在しながら他の就労ビザに変更することができます。 ビザの有効期間は一般的に5年で、滞在許可(I-94)は一般的に半年です。 その後、延長申請し、さらに半年つまり合計1年間となることもあります。
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申請者が上記の就労ビザを取得した場合、その扶養家族には扶養家族ビザの申請が可能です。
お子様は現地の”公立” 学校(学生ビザでの入学が事実上出来ない)へも入学することが可能となります。
1.アメリカ(ハワイ)にて現地法人の設立 2.B-1ビザの取得、赴任 3.就労ビザ(H,L,E)の取得 4.永住権への変更
永住権(グリーンカード)はその名のとおりアメリカに永住する権利です。アメリカ国内であればハワイは勿論、ロスアンジェルスでもニューヨークでも好きな場所に滞在できます。
日本の国籍はそのまま保持することができるため、国民健康保険や年金も当然受けられます。
市民権との違いは、厳密にいうと選挙権がない、政府関係の仕事に就けないという程度の制約があるだけです。
就労ビザですとあくまでも雇用主(スポンサー)先での就労しか認められませんが永住権取得後は一部の例外を除き基本的に好きな時期に好きな職を選ぶことができます。
アメリカでリタイアした後、日本に戻り年金を支給を受けることもできますし、またその間、継続してアメリカに滞在することもできます。
どなたかが永住権を取得した場合、その方の配偶者、子供、親、姉妹を呼び寄せることができます。
一家一族でアメリカに移住ができます。 永住権取得後、5年で市民権への変更が可能です。 簡単なテストがあります。
アメリカ市民になりますとアメリカ政府からの年金支給が可能となります。 また、市民権を取得した場合上記の呼び寄せにかかる時間が短縮されます。
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