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登記簿の作成及び申請
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登記済み後の登記簿の受け取り
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定款の作成
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州政府会社番号(General Excise Tax License)の申請、登録
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連邦会社番号(Federal Identification Number)の申請、登録
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銀行にて法人当座口座の開設 (実際に一緒に銀行へに同行し、開設が無事終了するまで必要なアシストを致します)
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ハワイで会社を設立(ハワイ州法務局への会社登記)するために実際に事務所や店舗を構える必要はありません。 また従業員を雇う必要もありません。 代表者1人ではじめることができます。 日本人を含む外国人が設立する場合はハワイ在住の役員を入れて2人からとなります。 会社に利益がなければ法人税の支払義務はありません。 また、従業員を雇わなければ源泉徴収する必要もありません。 つまり事務所なし、社員なし、人件費等なしで会社の設立が可能なのです。
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就労ビザ: (Lビザ、Bビザ、Eビザ等の就労ビザ及びグリーンカードの申請)
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PR効果:名刺、会社概要の作成など。
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低資本金の額について: 日本で株式会社を設立する場合には、商法上資本金額が最低1000万円と定められておりますが、ハワイ州ではこの様な規制はありません。 資本金額1ドルからでも可能です。 資本金の入金は登記申請時ではなく銀行口座開設時です。 ハワイで実際に当座預金口座を開設するまで支払の必要はありません。
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お客様は登記申請の際、ハワイに滞在する必要はありません。 煩わしい書類の準備は不要です。当社がすべて代行できます。
(会社設立までの流れはこちらです)
1. 会社名: 既に登記されている名前、又は類似した名前の使用はできません。 よって、ご希望の名前を2,3お知らせください。
2. 会社役員: ハワイ州で株式会社を設立する場合4つの役職者President(社長),Vice President(副社長),
Treasurer(監査役), Secretary(書記)が必要ですが1人がこれらすべてを兼務することができます。 これらの役職者は日本在住の方でも構いません。
3. 会社役員の現住所: 日本またはハワイの住所
4. ハワイ在住役員: ハワイ在住でアメリカ永住権、または市民権を取得している方を最低一人役員にしなくてはなりません。もし、該当者がいない場合は、当社までご連絡下さい。
5. 資本金: 日本の株式会社の設立と違い、資本金の額(1,000万円)は必要ありません。ハワイの会社法では株式会社設立にあたり資本金の額について特別な定めがありません。 よって1ドルでも可能です。しかし今後、ビザや永住権の取得をご検討される方には最低$1000ドルの資本金で開始することをお勧めいたします。
6. 株主名: 資本金の出資者。
7. 会社住所: ハワイ州のどこの住所でも可能です。(該当する住所がない場合は当社の住所を便宜的に使用できます)
8. 会社概要: 設立する会社のビジネスの概要です。
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ハワイ州法人設立価格一覧
・法務局への申請手数料-----150ドル ・会社印鑑-----35ドル ・ハワイ州使用税ライセンス番号申請費用-----20ドル ・資本金-----1ドルから可能 ・当社費用(弁護士費用含む)-----745ドル ・アフターサービス★-----月50ドル(年払い) -------------------------------------------- トータル 1550ドル/月
★当社では50ドル(月極め)でハワイの子会社のメンテナンスサービスをおこなっております。
このサービスには
・年次株主総会の開催、及び決定事項の記帳並びにその保管
・会社役員の追加、変更、削除
・株主の追加、変更、削除
・会社名の変更
・公認会計士の紹介
・会計士が決算時に作成する決算報告書の準備行為、会計士への必要情報の提供
・完成した決算報告書の日本への送付(送料は別途)
・法務局へ毎年申請が義務付けられている会社内容報告書の作成、提出
・郵便物の受け取り、保管、日本への郵送(送料は別途)
・ビザ取得のコンサルティング
・弁護士の紹介
等を行っております。 現地に従業員を置いた場合のコストと比較してみてください。 非常にリーズナブルな費用にて日本に居ながらにして子会社の事務処理、維持管理が可能となります。 事務処理遂行の際に発生する法務局等の関係官庁への支払い(印紙代)は別途必要となります。予めご了承ください。 法的業務は提携している弁護士、または、司法書士によって行われます。
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